中弁連の意見

  1.  少年審判において、弁護士付添人は、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるように少年側の立場から手続きに関与するとともに、家庭、学校及び職場等の環境の調整を行い、少年の立ち直りを支援する活動を行っている。少年を受容、理解した上で、少年に対して法的、社会的な援助を行い、少年の成長、発達を支援する弁護士付添人の存在は、少年の更生にとって極めて重要である。
     
  2.  しかしながら、弁護士付添人が選任されたのは、少年審判に付された少年全体の約11.3%、観護措置決定により身体の拘束を受け審判を受けた少年の約49.5%にとどまっている(2009年(平成21年)統計)。国選付添人選任率は、約4.6%(同年統計)に過ぎない。成人の刑事被告人の約98.9%に弁護士の国選弁護人が選任されていること(同年統計)と対比すると、あまりにも低率であり、少年に対する法的援助が不十分な状況にあることは明らかである。  このような状況が生じている大きな原因としては、現行の国選付添人制度が、その対象を殺人、強盗等の重大事件に限定しているうえに,国選弁護付添人を選任すか否かが家庭裁判所の裁量に委ねられていることにあるといえる。
     
  3.  また,2009年(平成21年)5月には、被疑者国選弁護対象事件が窃盗や傷害等の事件にまで拡大されたものの,国選付添人制度は対象を重大事件に限定したままであるため,少年の場合には、捜査段階では国選弁護人が選任されていたにも関わらず、家庭裁判所に送致された少年審判の段階では国選付添人が選任されないという事態が生じている。これは、法の不備といわざるを得ない。
     
  4.  現在、日本弁護士連合会では、全国の会員が特別会費を拠出し、弁護士付添人の費用を援助する付添援助制度を実施している。しかし、この付添援助制度は、弁護士会員がいわば自腹を切って支えている臨時的、暫定的なものであって、恒常的なものと位置づけられるものではない。少年事件において適正手続を保障し、少年の更生を支援することは、本来、国の責務である。
     
  5.  よって、現行の国選付添人制度の対象を拡大し、少なくとも観護措置決定により身体の拘束を受けた少年については,全事件に弁護士付添人が選任されるよう、国に対し少年法を早急に改正することを求める。

 

2011年(平成23年)8月25日

中国地方弁護士会連合会
理事長  大迫 唯志