中国地方弁護士会連合会公式YouTube運用基準

中国地方弁護士会連合会公式YouTube運用基準

 

第1 目的、適用

この基準は、中国地方弁護士会連合会(以下「当連合会」といいます。)が情報提供媒体として使用する公式YouTubeチャンネルのアカウント(以下「当連合会公式YouTubeアカウント」といいます。)の運用に関する事項を定めることを目的とし、当連合会公式YouTubeアカウントの利用者(以下「利用者」といいます。)と当連合会との間の当連合会公式YouTubeアカウントに係る一切の関係に適用されます。

 

第2 基本方針

当連合会公式YouTubeアカウントは、当連合会のイベント、その他の情報を配信することを通じ、利用者に当連合会に対する理解を深めていただくとともに、利用者の利便性を高めることを目的とします。

 

第3 配信する情報

当連合会公式YouTubeアカウントでは、出演者の了解を得た以下の情報を配信します。

1 当連合会が主催するイベントの動画

2 その他当連合会が必要と判断した情報

 

第4 免責事項

1 当連合会は、利用者が当連合会公式YouTubeの情報を用いて行う行為について責任を負いません。

2 当連合会は、利用者により投稿された当連合会公式YouTubeのコメント欄への書き込みについて責任を負いません。

3 当連合会は、当連合会公式YouTubeに関連して、利用者間又は利用者と第三者間で発生したトラブルや紛争について責任を負いません。

4 当連合会は、当連合会公式YouTubeの運用の中断、停止、利用不能又は変更、アカウントの停止又は削除、利用者の書き込み又は情報の削除又は消失、当連合会公式YouTubeの利用に伴うデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他当連合会公式YouTubeに関連して利用者が被った損害につき、当連合会の故意又は重大な過失に基づくものである場合を除き、責任を負いません。

 

第5 利用者による書き込みに係る基準等

利用者は、当連合会公式YouTubeの利用にあたり、以下のいずれかに該当する書き込みを行わないよう留意して下さい。利用者による書き込みが次に掲げる事由に該当する場合又は該当するおそれがあると当連合会が判断した場合、当連合会は、予告なく当該書き込みを削除するとともに当該書き込みを行ったアカウントのブロック等を行うことができます。

1 法令、この規則、細則、運用基準等に違反するもの

2 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの

3 政治又は宗教活動を目的とするもの

4 著作権、商標権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の当連合会又は第三者の知的所有権等の権利又は利益を侵害するもの(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

5 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの

6 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの

7 犯罪行為に関連するもの

8 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

9 虚偽又は事実と異なる内容及び単なる風評又は風評を助長させるもの

10 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの

11 他の利用者、第三者等になりすますもの

12 コンピューターウィルスその他の有害なプログラム等を含む情報を送信するもの

13 わいせつな表現などを含む不適切なもの

14 公式YouTubeアカウントの運営を妨害するもの

15 当連合会の発信する内容の一部又は全部を改変するもの

16 当連合会の発信する内容に関係ないもの

17 その他不適切又は不当であると判断されるもの

 

第6 公式YouTubeアカウントの停止又は削除

1 YouTubeのシステム上の問題や運用に支障をきたす事態が発生するなど、当連合会公式YouTubeアカウントの全部又は一部を継続して運用することが困難となった場合、又は当連合会が当連合会公式YouTubeアカウントの全部又は一部の停止又は削除を必要と判断した場合は、当連合会公式YouTubeアカウントを停止し、又は削除することができます。

2 当連合会は、当連合会公式YouTubeアカウントを停止又は削除したときは、その旨を当連合会ホームページ上に掲載します。

 

第7 運用基準の周知、変更

この基準の内容は当連合会ホームページに掲載します。また、この基準は必要に応じて当連合会にて変更できるものとし、当連合会は、この基準を変更する旨及び変更後のこの基準の内容並びにその効力発生時期を、当連合会ホームページに掲載して変更します。

 

第8 準拠法及び管轄裁判所

この基準の準拠法は日本法とし、この基準に起因し又は関連する一切の紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第9 その他

この基準に定めるもののほか、必要な事項は別途定めます。

 

2023年7月27日制定